【番外編】メールに他社の登録番号を書いた「Yensai証券」 関東財務局が10月23日に警告、番号は実在の証券会社のもの
2026年10月23日、関東財務局は「Yensai証券」に無登録業者として警告した。メールに書かれた登録番号は、実在する別の証券会社のものだった。編集部は金融庁と財務局の記載を確認した。判定は詐欺の疑い濃厚。
- サギ速の判定
- 詐欺の疑い濃厚
- 調査対象
- Yensai証券(所在地は不明)
- 公的な情報
- 金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等
発端
金融庁の無登録業者の警告一覧に、令和8年10月の分として「Yensai証券」という項目が載っている。
関東財務局は10月23日、この業者に警告を出したと公表した。
編集部が調べたこと
金融庁の一覧に載っていた内容
金融庁の一覧では、Yensai証券は「電子メール上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの」とされ、掲載時期は令和8年10月、国内の業者として扱われている。サイトのURLは一覧には書かれていない。
関東財務局の警告文
関東財務局の警告ページによると、警告日は令和8年10月23日。所在地または住所は「不明」で、業者名等は勧誘資料に基づく記載のため虚偽の可能性があるという。この業者は、電子メールの中で「関東財務局長(金商)第51号」と表示していた。
書かれていた番号は他社のもの
財務局は、この「第51号」が、登録を受けた金融商品取引業者であるエンサイドットコム証券株式会社の登録番号だと説明している。つまりYensai証券は、実在する証券会社の番号を勝手に借りて、登録業者のふりをしていた。エンサイドットコム証券は、番号を悪用された側である。
編集部がしていないこと
警告文にはサイトのURLもメールアドレスも書かれていないため、サイトそのものは確認できていない。登録、ログイン、入力、送金、問い合わせはしていない。確認したのは、金融庁の一覧と関東財務局の警告ページの記載だけである。出金できなかったという個別の投稿は、元の投稿として示せるものを確認していないため、判定の根拠にはしていない。
- 金融庁の無登録業者の警告一覧に、Yensai証券が令和8年10月の分として載っている(根拠:金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等)
- 関東財務局は令和8年10月23日、この業者がメールに「関東財務局長(金商)第51号」と表示し、実在する別の登録業者の番号を詐称していたと公表した(根拠:財務省関東財務局 無登録で金融商品取引業等を行う者について(Yensai証券))
- 業者の実名と実際の所在地
- メールの送り主とサイトの有無
- 被害に遭った人の数と金額
- 実際に出金できなかった例
相手側の言い分
所在地は不明で、サイトのURLも連絡先も公表されていないため、問い合わせはしていない。
断言する。他人の登録番号を名乗る業者は、登録業者ではない。
登録のある証券会社は、自社の番号を使う。他社の番号をメールに書く必要があるのは、自分に番号がない者だけだ。メールに番号が載っていても、それだけで安心してはいけない。番号は財務局の登録一覧で、社名とセットで一致するか確かめられる。社名と番号が食い違った時点で、その相手は登録業者を装った無登録業者と見るべきだ。
Yensai証券(所在地は不明)、またはよく似たサイトで「出金できない」「税金や保証金を求められた」「個人名義の口座に振り込まされた」という方、勧誘を受けた方の情報をお寄せください。編集部が調べます。提供者の身元は公表しません。
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