業者名で調べる
投資やFX、暗号資産の取引を勧めてくる業者が、金融庁から無登録で金融商品取引業を行う者として警告を受けていないかを調べられます。業者名のほか、サービス名・アプリ名でも探せます。
出典:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(全1,150件・1日1回更新)
最近警告を受けた業者(新しい順50件)
- DSE証券
ウェブサイト上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号」と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商)第24号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「いちよし証券株式会社」の登録番号である。
- Nihon Markets株式会社
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「Nihon Markets」である。
- カワ金融
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービス名称は「カワ金融」「川金融」である。
- Vantage Trading Ltd.
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「Vantage Trading、ヴァンテージ」であり、令和5年3月29日付で警告を行った「Vantage Global Limited」、令和6年6月20日付で警告を行った「Vantage Prime Trading Limited」のサービス名称と類似している。
- 不明(高速取引行為者Qube Research & Technologies Singapore Pte. Ltd.の商号等を詐称)
ウェブサイト及びSNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト上で、「会社名:Qube Research & Technologies Singapore Pte. Ltd.」、「登録番号:関東財務局 関東財務局長(高速)第84号」などと表示し、登録を受けた高速取引行為者の商号等を詐称していた。 なお、高速取引行為者はIPO銘柄の配分に関与できないにもかかわらず、IPO銘柄の配分に関与している旨の虚偽の説明を行っていた。
- MYFX Markets Pty Ltd、MYFX Group(Union of Comoros)、MYFX GROUP LIMITED
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「MYFX Markets」であり、令和2年1月に警告した「AXIS INC.」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と①の所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Neon Fx」(令和8年3月26日付で警告)
- Capital Crest Ltd(キャピタルクレスト株式会社)
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「Mirrox、ミロックス」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様もしくは酷似している。 ・「IS6 Technologies Ltd」(令和8年7月22日付で警告) ・「Dynamix Ltd(ダイナミックス株式会社)」(令和8年2月25日付で警告) ・「Profit Pulse Ltd」(令和8年1月29日付で警告) ・「Bullfxo Ltd」(令和7年12月19日付で警告) ・「WM Markets Ltd」(令和7年11月27日付で警告) ・「Trade Tide Ltd」(令和7年8月28日付で警告) ・「Proxtrend Ltd」(令和7年6月20日付で警告) ・「Zenith Markets PLC」(令和7年6月20日付で警告) ・「DAM Group Ltd」(令和7年5月28日付で警告) ・「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日付で警告) ・「Nakito SA」(令和7年3月26日付で警告) ・「Swift Trader Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)」 (令和6年10月25日付で警告) ・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告)
- IS6 Technologies Ltd
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「IS6FX」であり、令和3年12月に警告した「TEC Solution.Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様もしくは酷似している。 ①と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Blue Dragon LLC」(令和7年1月29日付で警告) ・「JDR Securities Limited(令和7年1月29日付で警告) ・「AxiTrader Limited」(令和6年1月24日付で警告) ・「Rupex Limited」(令和5年10月25日付で警告) ・「TEC Solution.Ltd」(令和3年12月22日付で警告) ②と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Capital Crest Ltd(キャピタルクレスト株式会社)」(令和8年7月22日付で警告) ・「Dynamix Ltd(ダイナミックス株式会社)」(令和8年2月25日付で警告) ・「Profit Pulse Ltd」(令和8年1月29日付で警告) ・「Bullfxo Ltd」(令和7年12月19日付で警告) ・「WM Markets Ltd」(令和7年11月27日付で警告) ・「Trade Tide Ltd」(令和7年8月28日付で警告) ・「Proxtrend Ltd」(令和7年6月20日付で警告) ・「Zenith Markets PLC」(令和7年6月20日付で警告) ・「DAM Group Ltd」(令和7年5月28日付で警告) ・「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日付で警告) ・「Nakito SA」(令和7年3月26日付で警告) ・「Swift Trader Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)」 (令和6年10月25日付で警告) ・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告)
- 合同会社チェンジ 代表社員 新田 大樹
SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「IF-イフ-」である。
- FSE証券
フリーメール上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、フリーメール上で「FSE証券」、「Fidelity Securities Exchange」、「関東財務局長(金商)第152号」等と表示し、財務局の登録番号を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商)第152号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「フィデリティ証券株式会社」の登録番号であるが、フィデリティ証券株式会社が当該業者とは一切関係がない旨確認している。
- 株式会社安藤綜合研究所 代表取締役 安藤潤
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの
当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
- 合同会社西理財
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの
当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体及び当該業者は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
- 2311 Creative Firm株式会社 代表取締役 髙橋伸夫
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの
当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体及び当該業者は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
- SYM株式会社 代表取締役 齊藤史明
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの
当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
- GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(グープロパティ社) 代表者 木下隆介
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約に基づく出資金の運用を行っていたもの
(※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年6月19日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約に基づく出資金の運用)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
- ICHiGU株式会社 代表取締役 五十嵐大輔
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの
当該業者は、当時の認識として、コンサルティング業務の一環として当該商品が存在する旨の「事実情報の提供」を行ったのみである旨を述べていた。 但し、実態は利率・債券発行の有無などの商品内容等、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から間接的に当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 また、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
- 不明(Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd.の商号等を詐称)
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、SNS及びアプリ上で「SSAJ」と表示し、SNS上で「登録番号 関東財務局長(金商)第3253号」、「会社の名称 SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS JAPAN株式会社 」、「事業の種別 金融商品取引業」などと記載した「金融商品取引業者許可書」などと記載した「金融商品取引業者許可書」を表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号を詐称していた。
- VIEXT(VITL Financial Trading Limited)
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。
- GCAアセットマネジメントグループ
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3506号」、「金融商品取引業の種別 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業」、「加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3506号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Capstone Japan Limited」の登録番号である。
- RL360 Insurance Company Limited
組成するファンドに出資を受けた金銭の運用を行っていたもの
当該業者が組成するRSP(Regular Savings Plan)等の集団投資スキーム(ファンド)に対し、一般投資家からの出資を受け入れ、有価証券に対する投資として、出資を受けた財産の運用を行っていることが判明したもの。
- アクティブ合同会社
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「有望株自動選定AI Selection- セレクション-」である。
- 株式会社ジャッジ
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「AI Referee(エーアイレフェリー)」である。
- 株式会社プロビデンス
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「Hitomi-AI-、急騰日本株解体新書」である。
- 合同会社マジカルラボ
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は高性能AI株ソフト「株・革・命 - 24 -」である。
- Kraemfx Trading CoLtd
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「FOREXstock、FOREXstockLimited」である。
- MJM Capita株式会社(MJM Capita Japan Co.,Ltd)
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Monterey Capital Management Japan 株式会社」の登録番号である。
- 不明(CIM Japan株式会社の商号等を詐称)
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト及びSNS上で、「CIM Japan株式会社」、「CIMジャパン株式会社」、「関東財務局長(金商)第3159号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。
- 不明(高速取引行為者Susquehanna Pacific Pty Ltdの商号等を詐称)
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、「SUSQUEHANNA」、「SIG グループ」、「SUSQUE 機関口座」などと騙り、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、SNS上で「関東財務局長(高速)第1号」などと表示し、登録を受けた高速取引行為者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、高速取引行為者はIPO銘柄の配分に関与できないにもかかわらず、IPO銘柄の配分に関与している旨の虚偽の説明を行っていた。
- 不明(Viking Global Investors LPの商号等を詐称)
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、当該業者のアプリ上で、「商号:Viking Global Investors L.P.」、「登録区分:金融商品取引業者」、「登録番号:関東財務局長(金商)第132272号」、「加入協会:日本証券業協会」と表示するほか、SNS上で「Viking Global Investors」などと表示し、米国の投資運用会社の商号を詐称していた。また、当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。
- 不明(キャンターフィッツジェラルド証券株式会社の商号等を詐称)
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「Cantor Fitzgerald」、「キャンター・フィッツジェラルド」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。 当該業者は、事案により、「CF取引口座、CF」等という架空のサービス名称を使用していた。
- 株式会社BANK INNOVATION
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの
(※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
- 株式会社プロスペリティアシュアランス
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの
(※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
- 安藤 正一郎
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの
(※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
- 川合純惠
投資助言業務を行っていたもの
関東財務局による検査の結果、無登録で投資助言業務を行っていたことが判明したもの。
- 不明(Laurel Advisory Sàrlの商号等を詐称)
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「Laurel Advisory Sàrl」、「関東財務局長(金商)第3361号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号等を詐称していた。
- 不明(Harrington Cooper LLPの商号等を詐称)
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「Harrington Cooper LLP」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
- 不明(BNPパリバ証券株式会社の商号等を詐称)
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、SNS上で「BNPパリバ証券株式会社」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
- 不明(BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の商号等を詐称)
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、SNS上で「BNPパリバ・アセットマネジメント」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
- KuCoin
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「KuCoin」である。
- Neon Fx
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「Bull360」である。
- GTC Global Trade Capital Co. Limited
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「GTCFX」である。
- Alphabrex OÜ
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「theoption」であり、平成29年6月に警告した「TCG holdings Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「TigerFX Limited」(令和7年9月25日付で警告) ・「Midori FX(Pty)Ltd」 (令和7年5月28日付で警告) ・「ZT Markets Limited」 (令和7年4月25日付で警告) ・「Quality FX Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「Gradian LTD」(令和6年11月27日付で警告) ・「Amazingtick Limited」 (令和6年10月25日付で警告) ・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25日付で警告)
- 株式会社産業と経済 実質的支配者 山田晃
投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの
関東財務局がやまびこ投資顧問株式会社(以下、「やまびこ投資顧問社」という。)を検査した結果、当社(実質的支配者は、やまびこ投資顧問社の実質的支配者でもある山田晃氏)が「プラチナ会員」と称する有料会員サービスを展開し、投資助言業務を行っていることが判明したもの。
- 荒井宗史
投資助言業務を行っていたもの
関東財務局による検査の結果、金融商品仲介業者の営業員が、金融商品仲介業務には関連しない店頭デリバティブ取引に係る助言行為を行い、顧客から報酬を受領していたこと等が判明したもの。
- 不明(ECP Management Asia, LLCの商号等を詐称)
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「ECP Management Asia. LLC」、「ECPマネジメント」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
- Shibuya Capital FX株式会社(Shibuya Capital FX LIMITED)
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「Shibuya Capital FX」である。
- Kizuna Holdings JP株式会社
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「Kizuna Holdings JP」である。
- DBSTRT
SNS及びウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、SNS上で「DBSTRTは、日本の金融庁に登録された証券機関です。」、「金融庁登録番号:関東財務局長(金商)第203号」と表示していた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 なお、「関東財務局長(金商)第203号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「RBCキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド」の登録番号である。
- APAG株式会社
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
当該業者は、ウェブサイト上で「A.P.アセットマネジメント株式会社」、「金融商品取引業(投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)」、「関東財務局長(金商)第2785号」等と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。
- Dynamix Ltd(ダイナミックス株式会社)
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
当該業者が提供するサービスの名称は「BXBマーケット、BXB Market」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Profit Pulse Ltd」(令和8年1月29日付で警告) ・「Bullfxo Ltd」(令和7年12月19日付で警告) ・「WM Markets Ltd」(令和7年11月27日付で警告) ・「Trade Tide Ltd」(令和7年8月28日付で警告) ・「Proxtrend Ltd」(令和7年6月20日付で警告) ・「Zenith Markets PLC」(令和7年6月20日付で警告) ・「DAM Group Ltd」(令和7年5月28日付で警告) ・「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日付で警告) ・「Nakito SA」(令和7年3月26日付で警告) ・「Swift Trader Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)」(令和6年10月25日付で警告) ・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告) ・「Revollet International Limited」(令和2年6月29日付で警告)
※金融庁の公表資料を掲載しています。掲載されている業者を当サイトが詐欺と断定するものではありません。最新の情報は金融庁のページでご確認ください。