【番外編】財務局が8月に警告した「Vantage Trading」 過去に警告された2つの名前と似たサービス名
2026年8月27日、関東財務局は「Vantage Trading、ヴァンテージ」の名で店頭デリバティブ取引を勧誘していた無登録業者に警告した。過去に警告済みの2業者のサービス名と似ている。判定は詐欺の疑い濃厚。
- サギ速の判定
- 詐欺の疑い濃厚
- 調査対象
- Vantage Trading、ヴァンテージ(Vantage Trading Ltd.)
- 公的な情報
- 金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等
発端
金融庁の無登録業者の警告一覧は、令和8年8月の分として「Vantage Trading Ltd.」を載せた。提供するサービスの名称は「Vantage Trading、ヴァンテージ」とされている。
同じ一覧には、類似するサービス名として令和5年と令和6年に警告された別の2業者の名前も記されている。
編集部が調べたこと
金融庁の一覧に載っていた内容
一覧では、Vantage Trading Ltd.は、インターネットを通じて店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていた業者として載っている。公表は令和8年8月の分。サービス名は「Vantage Trading、ヴァンテージ」で、令和5年3月29日付で警告された「Vantage Global Limited」と、令和6年6月20日付で警告された「Vantage Prime Trading Limited」のサービス名に類似している、と記されている。
関東財務局の警告文
関東財務局の警告ページによると、警告日は令和8年8月27日。所在地としてモーリシャスのエベーヌ・サイバーシティの住所が記載されているが、業者名と所在地は勧誘資料に基づくもので、虚偽の可能性があると明記されている。業者自身のサイトのURLは書かれていない。
財務局の注意喚起
財務局は、海外にいる業者でも日本居住者を相手に金融商品取引を行うなら、原則として金融商品取引法上の登録が必要だと説明している。登録のない海外業者が日本語のホームページでFXや暗号資産の証拠金取引などを勧誘する例があること、海外の無登録業者との取引では、出金できない、連絡が取れなくなるといった詐欺的な勧誘が多発していることも挙げている。
編集部がしていないこと
警告文にサイトのURLがないため、サイトそのものは確認できていない。登録、ログイン、入力、送金、問い合わせはしていない。確認したのは、金融庁の一覧と関東財務局の警告ページの記載だけである。出金できなかったという個別の投稿は、元の投稿として示せるものを確認していないため、判定の根拠にはしていない。名前が似た正規の事業者がいる可能性もあり、警告された業者と同一とは限らない点にも注意が要る。
- 金融庁の無登録業者の警告一覧に、Vantage Trading Ltd.が令和8年8月の分として載っている。サービス名は過去に警告された2業者のサービス名と類似するとされる(根拠:金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等)
- 関東財務局は令和8年8月27日、この業者が店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたとして警告した(根拠:財務省関東財務局 無登録で金融商品取引業等を行う者について)
- 業者の実名と実際の所在地
- 過去に警告された2業者と同一の運営者かどうか
- 被害に遭った人の数と金額
- 実際に出金できなかった例
相手側の言い分
業者のサイトのURLや連絡先が公表されておらず、確認できないため、問い合わせはしていない。
断言する。財務局の警告に載った「Vantage Trading」に、金を預けるな。
Vantage Tradingは、令和8年8月27日に関東財務局が警告した名前だ。日本の居住者に店頭デリバティブ取引を勧誘するには登録が要る。警告に載ったということは、登録のないまま勧誘していたということだ。しかも似た名前が、令和5年と令和6年にも警告されている。名前を変えて繰り返される形である。勧誘されたら、入金する前に、金融庁と財務局の一覧で名前を調べること。載っていれば、そこで終わりだ。
Vantage Trading、ヴァンテージ(Vantage Trading Ltd.)、またはよく似たサイトで「出金できない」「税金や保証金を求められた」「個人名義の口座に振り込まされた」という方、勧誘を受けた方の情報をお寄せください。編集部が調べます。提供者の身元は公表しません。
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